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法人所有のゴルフ会員権の会計と税務

−資料提供:税理士法人 右山事務所−
ホームページ:http://www.migiyama.jp/cgi-bin/index.cgi

 1.法人所有のゴルフ会員権の決算時の会計と税務

(1) ゴルフ会員権の会計基準

 株式会社の会計の原則は、会社法において「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする」と規定されています(会社法431)。 金融商品につき一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行は、下記のとおりです。

適 用 対 象

証券取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社


会計監査人を設置する会社(大会社以外で任意で会計監査人を設置する株式会社を含む。)及びその子会社


会 計 基 準

金融商品に係る会計基準

平成11年1月22日
企業会計審議会


適 用 対 象

上記以外の株式会社(中小企業)

会 計 基 準

中小企業の会計に関する指針

平成18年4月25日
日本公認会計士協会
日本税理士会連合会
日本商工会議所
企業会計基準委員会


(2) 減損会計と時価会計の相違点

減 損 会 計

企業の持つ資産の価値が下落し、その資産としての回収可能額が帳簿価額を下回った場合にその回収可能性を反映する会計手法

評価損が生じるときのみ適用

時 価 会 計

一部の金融資産を、期末時点の時価で再評価する会計手法

常に時価で評価

 会計では、ゴルフ会員権協同組合が日々作成する業者間の取引相場表及びその相場表を元にしてゴルフ会員権の売買業者が公表している「ゴルフ会員権の相場表」をもって、一般に入手可能で一定の信頼性が確保されているゴルフ会員権に関する時価としています。
 ただし,ゴルフ会員権の相場は、価格の信頼性と実現可能性を確保できるほどの市場の厚みがないため、上場株式とは同列には論じることはできません。 そこで時価会計の対象とはならず、減損会計の対象になります。

(3) 会計処理

 


金融商品に係る会計基準

(金融商品会計に関する実務指針135)
 施設利用権を化体した株式及び預託保証金であるゴルフ会員権等は、取得価額をもって計上する。 それらに時価があるものについて著しい時価の下落が生じた場合、又は時価を有しないものについて当該株式の発行会社の財政状態が著しく悪化した場合には有価証券に準じて減損処理を行う。 また、預託保証金の回収可能性に疑義が生じた場合には債権の評価勘定として貸倒引当金を設定する。


 

 

 

 

中小企業の会計に関する指針

(中小企業の会計に関する指針38)
(1) ゴルフ会員権の評価
 ゴルフ会員権は、取得原価で評価する。ただし,ゴルフ会員権の計上額の重要性が高い場合で,以下の要件に該当するときは,減損処理を行う。

@

時価があるゴルフ会員権…時価が著しく下落したとき


A

時価のないゴルフ会員権…発行会社の財政状態が著しく悪化したとき


(2)

 預託保証金方式によるゴルフ会員権を減損する場合の会計処理


 預託保証金方式によるゴルフ会員権の時価が著しく下落したことにより減損処理する場合には、 帳簿価額のうち預託保証金を上回る金額について、まず直接評価損を計上し、さらに時価が預託保証金の額を下回る場合には、 当該部分を債権の評価勘定として貸倒引当金を設定する。 ただし、預託保証金の回収が困難な場合には、貸倒引当金を設定せずにゴルフ会員権から直接控除することができる。


 


留意点

 時価のないゴルフ会員権は、発行会社の評価資料としてゴルフ会員権の取引業者に発行会社の評価鑑定を依頼することも代替手段として示唆しており、合理的に入手可能な情報があれば、その情報に基づき評価減の検討をすべきとされています。 ゴルフ場経営会社が破産法、会社更生法、民事再生法等の申立てをした場合には、実態に応じ評価減をすることになります。


(株主会員制の場合)

(預託金会員制の場合)


(4) 法人税法上の取扱い

@ 株主会員制の場合


原則

 株主会員制のゴルフ会員権は、相場の有無にかかわらず、税務上有価証券(非上場有価証券)として取扱われ、原則として評価損の計上は認められません(法法33@) 。


 

 

 

 

例外

 下記の要件のいずれかを満たしている場合には評価損の計上が認められます(法令68@ニロ,法基通9-1-9)。

(イ)
 ゴルフ会員権を取得して相当の期間を経過した後に、その発行法人に次に掲げる事実が生じたこと。

会社の整理開始の命令又は特別清算の開始の命令


破産手続開始の決定


民事再生手続開始の決定


会社更生手続開始の決定


(ロ)
 期末におけるそのゴルフ会員権の発行法人の一株又は一口当たりの純資産価額が,そのゴルフ会員権を取得した時のその発行法人の一株又は一口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなったこと。


 


留意点

 ゴルフ会員権の売買相場が大幅に下落しただけでは、評価損の計上は認められません。 これは、ゴルフ会員権の売買相場における取引価額は、ゴルフ場の施設利用権としての価値を含むものであり、その取引価額が下落したことをもって直ちに発行会社の資産状態が著しく悪化したことを意味するものではないからです。


A 預託金会員制の場合


原則

 預託金会員制の場合、入会金は単なる保証金となるため、税務上評価損の計上はできません。


 

例外

 下記の要件を満たしている場合には貸倒損失及び貸倒引当金の対象とすることができます(法基通9−7−12(注)、下記(4)参照)。

 退会の届出、預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定等の事実に基づき預託金返還請求権の全部又は一部が顕在化した場合


 

 

 

理由

 預託金会員制の性格は、@優先的施設利用権とA預託金返還請求権の2つを合せ持つと言われています。したがって、ゴルフ場施設を利用できる間は、優先的施設利用権が顕在化し、 預託金返還請求権は潜在化して抽象的なものに過ぎないため、通常のゴルフ会員権は優先的施設利用権を主とする契約上の地位として,無形固定資産として取扱われます。
 しかし、退会の届出を提出した場合や破産手続開始の決定等により優先的施設利用権が消滅したときは、金銭債権である預託金返還請求権が顕在化するため、貸倒損失及び貸倒引当金の対象とすることができます。


 

 

留意点

 民事再生手続開始の申立てが行われた場合は、再生手続きは再建型の倒産手続であり、会員契約は通常その手続きの中では解除されないことから、まだ優先的施設利用権が顕在化しているため、貸倒引当金の設定はできません。
 しかし、民事再生手続開始の決定等により預託金の一部が切捨てられた場合には、優先的施設利用権の有無にかかわらず、切捨てという明らかな事実をもって金銭債権たる預託金返還請求権が顕在化したとみなし、貸倒損失として処理することはできます。


(退会の届出又は破産手続開始の決定等があった場合)

(民事再生手続開始の決定等により預託金の一部が切捨てられた場合)

(5) 貸倒損失処理・貸倒引当金の設定

@ 貸倒損失(法基通9−6−1)
  上記(3)法基通9−7−12(注)の場合において、顕在化した預託金返還請求権の一部
 又は全部につき下記の事実が生じている場合等には貸倒損失の計上が可能です。

債務者

法  令  等

事    由

金額









会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律

更生計画の認可決定


民 事 再 生 法

再生計画認可の決定


会   社   法

特別清算開始の決定



切捨額


A 貸倒引当金(法令96@三)
 上記(3)法基通9−7−12(注)の場合において、顕在化した預託金返還請求権の一部又は全部につき下記の事実が生じている場合等には貸倒引当金の設定が可能です。

債務者

法  令  等

事    由

金額


  








会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等

更生手続開始の申立て


民 事 再 生 法

再生手続開始の申立て


会   社   法

特別清算開始の申立て


上記に掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由

手形交換所(手形交換所のない地域にあっては,その地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分(法規25の3)


 

金銭債権の額(注)

×50%

(注) 取立て等の見込みがあると認められる下記の金額は除きます。

(イ)
 その個別評価金銭債権の額のうち,その債務者から受入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額

(ロ)
 担保権の実行により取立ての見込みがある部分

(ハ)
 金融機関又は保証機関による保証債務の履行により取立ての見込みがある部分

(ニ)
 法人が債務者から他の第三者の振り出した手形(債務者の振り出した手形で第三者の引き受けたものを含む。)を受け取っている場合のその手形の金額に相当する金額 等

※ 貸倒損失処理・貸倒引当金の設定は、事案により検討が必要なものが多くあります。また、上記だけでは判断できない場合もありますので、専門家にご相談ください。

(6) 会計と法人税法の差異

 会計と法人税法の差異をまとめると下記のとおりです。したがって、法人税の申告にあたっては別表調整が必要になります。

(7) 例題

@ 株主会員制のゴルフ会員権

 帳簿価額1000万円、額面金額500万円、ゴルフ会員権 売買相場300万円、発行法人の資産状態からみた価額400万円の場合(法定実効税率40%)

(会計上)

(ゴルフ会員権 評価損)

7,000,000円 

/ (ゴルフ会員権) 7,000,000円


※ 10,000,000円(簿価)−3,000,000円(会員権売買相場)=7,000,000円

(繰延税金資産)

400,000円 

/ (法人税等調整額)  400,000円


※ 1,000,000円(申告調整額)×40%=400,000円

(法人税申告書別表四上の調整)

ゴルフ会員権 評価損否認(加算・留保) 1,000,000円
※ 7,000,000円(会計上減損)−6,000,000円(法人税上評価損)=1,000,000円

A 預託金会員制のゴルフ会員権

 帳簿価額1,000万円、預託金600万円、ゴルフ会員権 売買相場300万円、その他ゴルフ場経営会社に特段の事情がない場合(法定実効税率40%)

(会計上)

(ゴルフ会員権 評価損)

 4,000,000円 

/ (ゴルフ会員権) 4,000,000円


※ 10,000,000円(帳簿価額)−6,000,000円(預託金)=4,000,000円

(貸倒引当金繰入)

 3,000,000円 

/ (貸倒引当金) 3,000,000円


※ 6,000,000円(預託金)−3,000,000円(会員権売買相場)=3,000,000円

(繰延税金資産)

 2,800,000円 

/ (法人税等調整額) 2,800,000円


※ 7,000,000円(申告調整額)×40%=2,800,000円

(法人税申告書別表四上の調整)

ゴルフ会員権 評価損否認(加算・留保) 4,000,000円
貸倒引当金繰入超過額(加算・留保) 3,000,000円
※法人税法上は,評価損の計上及び貸倒引当金の設定は全額認められない。

2.ゴルフ会員権の取得時・所有時の法人税法上の留意点

 ゴルフ会員権の取得時・所有時の法人税法上の留意点は下記のとおりです。 なお、給与として扱うものが法人の役員に対するものであれば、臨時的な給与として損金不算入になる可能性がありますので注意が必要です。

(法基通9−7−11〜9−7−13)


(注) 入会金が資産に計上されているかどうかは関係ありません。

3.ゴルフ会員権の消費税法上の留意点

 ゴルフクラブが発行するゴルフ会員権には株主会員制のものと預託金会員制のものとがありますが、基本的にはその形態の違いにより消費税の課税関係が異なることはありません。

(1) ゴルフ会員権の取得時の課税関係


(2) ゴルフ会員権の保有時の課税関係


(3) ゴルフ会員権を譲渡した場合の課税関係

−資料提供:税理士法人 右山事務所−

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